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行政書士 後藤政雄事務所

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建設コンサルタント

建設コンサルタント登録とは

主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。

登録の要件

  1. 登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(技術管理者)を置くこと。技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格して同法による登録を受けている技術士であることが必要です。なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任であること。
  2. 財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
    (1)法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上である者
    (2)個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者

登録部門 21部門

  • 河川、砂防及び海岸・海洋部門
  • 港湾及び空港部門
  • 電力土木部門
  • 道路部門
  • 鉄道部門
  • 上水道及び工業用水道部門
  • 下水道部門
  • 農業土木部門
  • 森林土木部門
  • 水産土木部門
  • 廃棄物部門
  • 造園部門
  • 都市計画及び地方計画部門
  • 地質部門
  • 土質及び基礎部門
  • 鋼構造及びコンクリート部門
  • トンネル部門
  • 施工計画、施工設備及び積算部門
  • 建設環境部門
  • 機械部門
  • 電気電子部門

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。

測量業登録

測量業者登録制度とは

測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、下記の業務を行う場合測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」があります。

(1)基本測量

すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの

(2)公共測量

基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの

(3)基本測量および公共測量以外の測量

基本測量及び公共測量以外の測量 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)

登録の要件

登録の要件は、登録しようとする営業所ごとに測量士を1人以上置かなければなりません。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。

変更届・申請が必要な事由

  1. 商号又は名称
  2. 営業所の名称および所在地
  3. 法人である場合は、その資本又は出資の額および役員の氏名、個人である場合は、その氏名
  4. 主として請け負う測量の種類
  5. 法人である場合は、定款

財務に関する報告書の提出

毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に、財務に関する報告書を提出しなければなりません。

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