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行政書士 後藤政雄事務所

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宅建業免許申請

宅地建物取引業免許概要

宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。

  1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
  2. 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。

免許の区分

宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

国土交通大臣免許・・・2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合。

都道府県知事免許・・・1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合。

免許の有効期間

免許の有効期間は、5年になります。有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の手続きをすることが必要になります。なお、この手続きをしなかった場合は、免許が失効となり宅地建物取引業の営業ができなくなるので注意してください。

免許を受けるためのポイント

1 宅地建物取引業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできることになっていますが、特に法人の場合は「商業登記簿」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨登記されていることが必要です。
2 免許制度において事務所は重要な意味をもっています。事務所の所在が免許権者を定める要素となっており、また、事務所には専任の取引主任者の設置が義務づけられています。さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければならないことなどが、その主要なものです。
3 宅地建物取引業者が商人の場合、本店又は支店として商業登記簿謄本に登記されたもの。
4 本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営みますと、本店も宅地建物取引業の「事務所」となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任取引主任者の設置が必要となります。
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専任取引主任者は、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている方に限ります。 取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあります。

どちらも、重要事項説明等取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。 宅地建物取引業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、その事務所等に「業務に従事する者」5名に1名以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務づけています。
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(政令第2条の2で定める使用人)

単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者で、「契約を締結する権限を有する使用人」となっています。免許申請者である代表取締役が常勤する場合は、別の方を政令使用人として設置する必要はありませんが、常勤できない支店等の場合は、政令使用人を設置する必要があります。
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(事務所の形態について)

一般的な解釈としては、物理的にも社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能をもち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。

一般の戸建て住宅、また、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居する場合、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認めません。

   

但し、次のすべてを満たしている場合は事務所として認めています。

(パターン① 一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合)

  1. 住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。
  2. 他の部屋とは壁で間仕切りされている。

(パターン② 同一フロアーに他の法人等と同居している事務所の場合)

  1. A社、B社ともに出入口が別にあり、他社を通ることなく出入りができること。
  2. A社、B社間は、高さ180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りがあり相互に独立していること。

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