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行政書士 後藤政雄事務所
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会社設立の概要
会社形態で事業を営むのに一般的な形態が、株式会社です。その中でも、株式会社は一般的に認知されている会社だと思います。どちらの会社にしても、会社にすることによって社会的に信用がかなり大きくなります。簡単ですが、株式会社の説明したいと思います。(平成18年1月現在)
株式会社 | |
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資本金 | 1円以上 |
役員 | 取締役1名以上、監査役1名以上<必要に応じて> |
役員任期 | 取締役最長10年、監査役員最長10年 |
出資者 | 株主は人数に制限無し |
会社設立のメリット
1.社会的信用が上昇 | どなたでも会社の登記簿謄本を見ることができますので、外部から会社の実態を把握しやすくなり、社会的信用が高まります。 また、法人のみと取引を行う企業もございますので、会社設立、法人化によりビジネスチャンスが大きく広がります。 |
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2.税金面で有利 | 個人の場合、売上にかかる税金は所得税、住民税、事業税があり、この中でも所得税は収入が多い分だけ税率が高くなる仕組みとなっています。 対して会社の場合は法人税、法人住民税、法人事業税がかかり、さらに社長には会社からの給与に対し所得税と住民税がかかりますので一見税金が高くなりそうに思われますが、法人税は個人の所得税と異なり定率ですので、会社の業績が上がっても負担が大きくなることはありません。 |
3.経費範囲が広い | 事業を継続していく限り経費は必ず発生しますが、個人の場合は事業と個人の区別が無いため経費として認められる範囲が狭くなります。 対して会社の場合は会社と社長との区別がはっきりしていますので、経費として認められる範囲が広くなります。 簡単な例を挙げますと、事業用の車にかかる費用は個人の場合は経費として認められ難いですが、会社の場合は認められます。 |
4.助成金の幅が広い | 会社形態では個人事業に比べ国や地方公共団体からの助成金の枠が広くなり、助成金を受け取れる機会も増えます。 |
その他、金融機関から融資が受けやすくなる等、会社設立には様々なメリットがあります。
平成18年5月の会社法施行により有限会社が設立できなくなり、株式会社のみとなっています。
取締役1名のみ、資本金は1円からでも可能となる等、以前とは比較にならないほど簡単に会社を設立することができるようになりました。
今現在独立し会社設立を考えておられる方、この機会に本気でご検討されてはいかがですか?
どんな内容でもご相談お持ちしております。
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