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その他許認可手続き
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行政書士 後藤政雄事務所
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経営事項審査とは
公共工事を発注者から直接請負う為に建設業者が必ず受けなければならない審査です。審査項目は建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析となっています。
経営事項審査結果通知書 総合評定値(P)の考え方
経営状況分析(Y)の結果と経営規模等評価の結果、経営規模(X)技術力(Z)その他の審査社会性等(W)により算出した各項目を総合的に評価するものです。
経営事項審査結果通知の有効期間
有効期間は前年度決算日より1年7ヶ月ですが、審査および結果通知書の送付に時間がかかる場合があります。その為、公共工事を発注者から直接請負うには毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。
指名競争入札の参加資格審査等にあわせて経営事項審査の申請を行うときは経営事項審査結果通知書の有効期限が切れることがあるので注意してください。結果通知書の有効期限が切れると公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されても公共工事の請負契約が締結できません。
(例)決算日と経営事項審査結果通知が切れる日の一覧表
1月31日決算日 | 8月31日 | |
2月28日決算日 | 9月30日 | |
3月31日決算日 | 10月31日 | |
4月30日決算日 | 11月30日 | |
5月31日決算日 | 12月31日 | |
6月30日決算日 | 1月31日 |
7月31日決算日 | 2月28日 | |
8月31日決算日 | 3月31日 | |
9月30日決算日 | 4月30日 | |
10月31日決算日 | 5月31日 | |
11月30日決算日 | 6月30日 | |
12月31日決算日 | 7月31日 |