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その他許認可手続き
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行政書士 後藤政雄事務所
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電気工事業者登録とは
一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む場合は、電気工事業法の規定に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事に登録等をしなければなりません。 電気工事業者は、施工する電気工事の種類や建設業の許可を受けた建設業者であるかどうかにより、次の4種類の事業者に分類されます。
電気工事業者の種類 | 電気工事の種類 | 建設業許可 |
---|---|---|
登録電気工事業者 | 一般用電気工作物のみ又は | なし |
みなし登録電気工事業者 | 一般用・自家用電気工作物 | あり |
通知電気工事業者 | 自家用電気工作物のみ | なし |
みなし通知電気工事業者 | あり |
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
登録の申請先
登録等の申請先は電気工事業者の種類や建設業許可の有無にかかわらず、電気工事を営む営業所の設置場所により次のとおり異なります。
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置している者 | 都道府県知事 | |
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置 | 1つの経済産業局の区域内に 営業所を設置 | 経済産業局長 |
2つの経済産業局の区域にまたがって営業所を設置 | 経済産業大臣 |
産業廃棄物処理業許可とは
産業廃棄物処理業許可は大きく分けると収集運搬業と処分業があり、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬又は処分を業として行おうとする事業者は、その区域を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の許可を受けなければなりません。
その際、収集運搬業者においては、産業廃棄物を積み込む場所(排出先)と降ろす場所(処分先)の両方に係る都道府県知事等の許可を取得しなければなりません。
さらに、積替えを伴う収集又は運搬に係る許可については指定都市の長の許可も必要となります。
収集運搬業許可
産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可です。産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物の積み降ろしを行う場所を管轄する都道府県知事へ許可を受けなければなりません。
処分業許可
産業廃棄物を処分する際に必要となる許可です。事業の区分として中間処分と最終処分があります。中間処分とは焼却・破砕・中和等により減量化、安定化させること、最終処分とは埋没等により廃棄物を処理することをいいます。