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行政書士 後藤政雄事務所

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建築士事務所登録

建築士事務所登録とは

建築士事務所の登録とは、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行うことを業としようとする建築士の方、建築士を使用して他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行うことを業としようとする方が届出なければならない手続です。

登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとに必要となり、無登録で報酬を得て設計等を業として行った場合は懲役又は罰金に処されます。

また、建築士事務所には管理建築士を置かなくてはなりません。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前30日までに登録の更新申請をしなければなりません。

管理建築士になるには

建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了すると、管理建築士となることができます。

設計等の業務に関する報告制度について

建築士事務所登録を行っている者は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に設計等の業務に関する報告書を提出しなければなりません。

労働者派遣業

労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。 労働者派遣事業には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2つがあります。

一般労働者派遣事業と特定労働者派遣業

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。厚生労働大臣の許可が必要です。

特定労働者派遣事業

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。厚生労働大臣への届出が必要です。

一般労働者派遣事業の許可の要件

  1. 派遣元責任者を設置することが必要です。 派遣元責任者は、成年に達した後3年以上の雇用管理の経験があり、「派遣元責任者講習」を受講していなければなりません。

    「雇用管理の経験」とは、人事または労務の担当者(事業主、支店長、工場長、その他事業所長等)であったと評価できること、または労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当であったことをいいます。 また、「派遣元責任者講習」は、一般労働者派遣事業の許可申請日前5年以内の受講に限られます。
  2. 派遣労働者への教育設備や体制が必要です。

    たとえばパソコンを使用する業務の場合、パソコンを学習する設備が整い研修を行う場合は、労働者から費用を徴収することなく行わなければなりません。
  3. 派遣労働者の個人情報を適正に管理する能力が必要です。
  4. 労働保険・社会保険が適用されていなければなりません。
  5. 事業所の面積は、おおむね20平方メートル以上必要です。

労働者派遣事業で行うことができない業務

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 医療関係業務(紹介予定派遣を除く)
  • 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  • 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士等
  • 建築士事務所の管理建築士の業務

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